募集人登録は1つしかできないというのは厳密には間違い
「募集人登録は1つしかできない」というのは間違いです。 ただし、募集できる代理店は1か所に限られます。
代理店の募集人には種類があります
代理店が保険募集させようとするときは、あらかじめ募集人として財務局へ届出なければなりません。
法人代理店の代表取締役は「法代」、個人事業主代理店の代表は「個代」、法人代理店に勤めている役員・従業員は「法使」、個人代理店勤務の役・従業員は「個使」として登録します。
さらに「法代」は、「店主」と「その他代表」に分かれます。
「法使」は「役員」と「使用人」で出勤条件などに違いがあります。
注意点は「法代」「個代」「法使」「個代」では資格区分が違うため、変更の場合(変更期間中)は無資格募集となるため、この間に営業活動をすると処罰の対象になることです。
「親子でやっている代理店などで、世代交代で 父が代表取締役社長から取締役会長になったのにそのまま募集活動をする場合とか、息子が専務取締役から代表取締役社長になったのに募集活動した場合などです。
この場合、資格区分を変更しなければ、募集してはいけません。無資格扱いですからね。
営業活動をすると「営業停止1か月~代理店廃業」なんてことににもなりかねないので、本当に注意が必要です。
代表者は募集に従事、不従事を問わず募集人登録をしなければなりません。
例えば、従業員30.000人の会社のスーパーが、保険部門を設置し兼業で保険代理店を始めようと、計画したとします。
会社のトップである社長はおそらく保険営業(募集)しないですよね。
「社長自ら保険募集はしないのに、募集人試験受験して募集人資格をとらないと保険代理店できない!?」といわれたら、社長は面倒でしょうね。 そんなことまでして保険代理店に参入しますかね?(笑)
そのようなときに試験免除で募集資格の登録がされます。不従事の保険募集人登録です。
ラッキーと思った方、これは少し意味が違うんです。
日本の国では「人が走るより速く走ってはいけません(誇張するとこんな感じですかね)」
でも、特別に国が許した人は条件付きで速く走ることができます。この特別に許された人が与えられるのが「免許」です。
車の免許をもって運転している方は、国から特別に許されたわけです。
そして、交通事故を起こすと3つの罪がまっています。
3つの罪 ①財産を壊した(民事の罰) → 相手の財産を賠償しなければならない ②相手に怪我をさせた(刑事罰) → 刑事罰として服役しなければならない ③免許や許可の取り消しなど(行政罰)→ 特別に許可をしてもらっていた免許をはく奪される
保険事業とは「登録、許可、免許」事業ですので、悪いことをしたら行政罰があるのです。
もちろん、会社(代理店)の社長にも管理責任がありますが、認可の必要な特別な業種はより一層の管理責任が要求されます。
ですので、行政罰も含め代理店の経営という点で、「募集はしないけど、管理責任がありますよ」として募集人登録番号をもらうわけです。
2か所以上での募集人登録
この制度を利用すると、複数の代理店に登録することができます。法人代理店の代表取締役は募集人登録が必須ですからね。
さらに「法使(役員・使用人)」の方も、次のように規定されています。
募集に従事する役員・使用人は、以下の点について「問題なし」と判断された場合に限り、他の代理店の「保険募集を行わない役員・使用人」を兼務することができます。
イ、一方で保険募集に従事する役員・使用人として届出をおこなっている場合、他方において保険募集を行わないこと。
ロ.兼務につき会社法や該当法人の就業規則等に定める手続きを経ていること。
ハ.兼務する代理店相互間で自己契約の交換を行わないこと。
募集関連規定
文章だとわかりずらいですね。図にすると次のようになります。
「ーは、兼務可能な場合」を記載しました。
注意点は登録できるのと、募集できるというのは別物です。もちろん、登録をしなければ代理店の事務作業すらできません。
複数の保険代理店に保険募集人として登録できる。 ただし、保険募集に従事する募集人として登録できるのは1か所のみ
保険募集できる人
保険業法275条1項(保険募集の制限)により保険募集できる人は定められています。
募集できる人 1.登録を受けた保険代理店、およびその役員、使用人 2.登録を受けた保険仲立人、およびその役員、使用人 3.保険会社の役員、使用人
保険募集に従事することのできない人
逆に次にが該当する人は、保険募集に従事することができません。
対象者 | 保険募集できない理由 |
---|---|
すでに他の代理店の役員・使用人となっている方 | 同一人が同時に複数のの代理店の役員・使用人になることはできません(監督指針Ⅱー4-2-1(1)) |
法人代理店の監査役・会計参与等である方 | 取締役、使用人等との兼務が禁止されているため保険募集できません(会社法333条、335条、兼務禁止) |
委員会設置会社の執行役を兼ねない取締役(執行権限のない) | 業務執行権限がないため保険募集はできません(会社法415条) |
保険募集を「行う」・「行わない」にかかわらず。所定の教育(必要な研修)は受講(登録後)した後、それぞれの業務をすることができます。
まとめ
今回は「知っているとお得ー 2つ(複数)の保険代理店に登録できる!」について解説しました。
代理店設置の具体的な話はインターネット上にはなかなか出てないですものです。
以下の記事では「代理店開業準備~設置、設置後必要なアイテムなど」も解説しているので、こちらの記事もぜひ併せ て読んでみてください。
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