開業前必須知識-特定関係法人・特定契約・自己契約・構成員契約

保険代理店の仕組み

一番多い「え~!ダメなの」

保険代理店やってみようかなと思う方の中には、関連会社や関連した人脈などあるので、保険でも ひと儲けできる! なんて考える方がいるかもしれません。

実は保険の場合、保険業法で禁止されていて、できないことが たくさんあるんです。 
今回は、過去みらいに「保険代理店になりたい」とお問い合わせいただいた中で、一番多い「え~!ダメなの」をご紹介します。

それは、「自己契約」、「構成員契約」、「特定契約」、「特定関係法人」というものです。

言葉の定義をしないといけないですね。

保険代理店が扱う保険契約は、保険を申込むをする人(保険契約者)が「他人」・「自分」・「自分の従業員」という3つのケースがあります。

「他人」の場合は問題ないのですが、注意すべきは「自分」と「自分の従業員」です。
そして、これが「自己契約」、「構成員契約」、「特定契約」、「特定関係法人」というものなのです

自己契約

自己契約とは、保険代理店のする契約のことです。個人代理店なら代表者の名前でする契約法人代理店であれば法人名でする契約のことです。

法人代理店の「自己契約」の具体例

自己契約のコミション

保険会社は、保険が売れたら代理店にコミッションを払ってくれるのですが、アフィリエイトのセルフバックのように、保険代理店になれば、自分で保険に加入したら お金もらえたらいいですよね♪ 

残念ながら、保険の場合はそのようなお得な話はないのです。
一般の人との公平性をはかる上で、「自己契約」にはコミッションを払いません。

「保険契約者又は被保険者lこ対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を的し、又は提供する行為」は禁止されています。そのため「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づき、保険会社との委託契約書においても代理店手数料を支払わない旨、記載されています。このため、保険代理店が自己契約を取り扱うことは可能ですが、代理店手数料の支払いはありません。

保険業法第300条第1項第5号により 

このように、保険契約者とする保険契約を取り扱う場合

他の代理店から入れば、手数料もらえるから、なんて考えたか方! 
見つかったら、潜脱行為として委託契約が解除になる可能性ありますから注意くださいね。
※罰則については、別途ページでご説明します。

法人代理店と個人代理店

ところで、自己契約で説明した自分で保険加入する 自分とは?」

面白いのは、この「自分」ということに、「個人代理店」で開業した方と、「法人代理店」で開業した方では差が出てきます。

個人代理店
    代表者
 
      個人名で登録している代理店です。 
      自己契約=個人になるので、「自己契約」は、自分自身になります。
      自分で加入する保険にコミションが支払われません。

法人代理店
    代表取締役(合同会社は代表社員)
 
      法人代理店の場合の自己契約とは、会社(法人代理店)が申込み(契約)する契約に
       なります。(代表取締役(合同会社は代表社員)が個人で申し込みする場合は,法人
      代理店の従業員と同じ扱いになります。

※1「第1分野」=死亡保険、個人年金、特定疾病保険、学資保険など人の生死にかける保険(生命保険会社で販売)、「第2分野」=火災保険、自動車保険のようにものにかける保険(損害保険会社で販売)、「第3分野」=医療保険、がん保険など(生命保険、損害保険会社で販売) 

※2 誤って申し込みをした場合の罰則については、別途ページでご説明します。

続きは別途投稿予定

まとめ

今回は「開業前に知らないと大変ー「特定関係法人・特定契約・自己契約・構成員契約」について解説しました。
「開業の準備するのにわからない点を解決しておくこと」についてはとても重要です。
以下の記事では、代理店に関係することを現場目線で解説しているので、こちらの記事もぜひ併せ て読んでみてください。


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