募集停止処分-新人募集人による無断契約

保険代理店でダメな事案

息子の保険

募集者(2022年12月)は、保険会社の主催するキャンペーン要件の達成をしたいという理由で、離れて住んでいる自分の息子に保険加入してもらおうと思った。

息子に了承なく、無断で、自署や告知の入力もすべて募集者が自身がおこなった。
募集人は息子には事後に加入した旨を伝えればいい安易に考えていた。

募集の大原則

保険募集では、家族、友人などの身内であっても無断契約は決してあってはならないのです。 
しかも、無断契約は財務局への届出事案になります。

募集の原則を再確認してましょう!
1.お申込みいただく方のご意向を把握
2.ご意向に沿ったプランを提案
3.ご納得いただいたうえでお申込みいただく

不祥事故として財務局に届出事案 処分は募集人と代理店の両方に

夫婦や子供であっても、保険募集に関しては他人と同じプロセスで申し込みをしなければなりません。
家族契約は、事故が起こりやすいのは保険会社が厳しくチェックしているので、特に注意してください。
募集者は事実調査の過程で虚偽の報告を行いました。虚偽報告は処分が過重されていくことになります

今回ご紹介したケースでの該当の保険会社からの処分は下記のようなものだったようです。

行為者(募集人)代理店
保険会社からの
処分内容
新契約募集停止6カ月代理店の手数料30%カット

財務局への届出事案の場合
追加で下記の罰則のいずれかがくだされます。
★1年以内の懲役又は100万円以下の罰金
★30万以下の罰金
・50万以下の過料
・登録の取消し又は6カ月以内の業務の停止
★の罰則が適用された場合、行為者の他、代理店、保険会社も同じ罰金刑になります。

今回は、財務局からの処分は「6か月の業務停止」ですので、複数社扱っている乗合代理店の行為者(募集人)はすべての取扱保険会社も販売停止しなければならないということです。

さらに

募集人が代筆を行った場合、私文章偽装の罪に問われる場合もあります! 

3ケ月以上 5年以下の懲役

刑法159条

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